旭川遺産相続相談センターの相続相談

はじめに
相続とは被相続人が死亡した時にその方の財産がプラスマイナスの一切を問わずに相続人に渡ります。死亡の中には失踪宣告や災害で長期間の行方不明などのようなケースでの認定死亡の場合も含みます。
以前の相続では被相続人の財産はマイナスも含めてすべて相続することになっていました。現在の相続では被相続人の財産がマイナスの蓋然性が高い時は相続を放棄することができるようになりました。放棄するとプラス財産も放棄をすることになります。
相続手続きの開始時期
相続手続きの開始時期は被相続人の死亡時になります。ただ失踪宣告や認定死亡などの場合は死亡時期を特定できません。
失踪宣告の場合は失踪者の所在を確認できた日から7年を経過した時に死亡したものとみなします。死亡の原因となる危難に遭遇してから1年間生死が不明の者についてはその期間が終了した時に死亡とみなします。
認定死亡の場合は航空機事故・大地震後の津波・大洪水のように巻き込まれて一定期間行方不明が続いた場合には安否不明ではなく死亡という扱いになります。取り調べを行った警察の方が死亡地の市区町村長に死亡の報告をして戸籍上死亡という扱いになります。戸籍上の死亡が確定した時点から相続が開始します。
遺産分割
兄弟などの相続人が数人いるときには相続開始時期から遺産分割の終了までは相続財産は共同相続人の共有になります。各共同相続人はその法律上に定められた相続の持分に応じて財産を共有します。ただし土地などのように分割が不可能なものについては相続人皆ですべての部分について共有をしていきます。遺産分割協議を終えていない状態では共同相続人のうちの一人が勝手に相続手続きをすることは許されません。
また銀行や証券会社などは被相続人の死亡を確認すると被相続人の口座を一時的に凍結します。これは相続人の財産を公平にするためのもので特定の者だけに財産が渡ることを防ぐためのものです。制度的には仕方のない面もあるのですが、被相続人の財産から葬儀費用などを捻出しなければならないケースもあります。とても難しい問題ですが今後は柔軟な態度を採ってもいいのかなという気がします。
葬儀費用の捻出などを理由に葬儀会社の担当者が生前の時点で被相続人の財産からお金を引き出すアドバイスをすることもありかなといえます。ただこの場合でも相続人の財産の平等を填補できないということにつながりますのでなかなか難しいところといえます。
限定承認
被相続人の相続財産を資産の部分だけ承認するという限定承認も可能です。ただし限定承認は相続人の全員で行う必要があります。一人でも限定承認に反対をするものがいると被相続人の地位が不安定になってしまうという観点から許されていません。ただしそのような場合でも相続の放棄に関しては行うことはできます。その放棄をした方に関しては限定承認部分の財産をもらうことはできません。
会社情報
旭川遺産相続相談センターの本社所在地は北海道旭川市西神楽北1条4丁目にあります。富良野線西神楽駅から数百メートルのところにあります。旭川市街からは10キロくらいのところです。アルプス国際行政書士事務所も兼ねています。
旭川地域で遺産相続に悩んでいる方は一度相談していただきたいとのことです。
参考資料
旭川遺産相続相談センター:http://www.micronesia.jp/inheritance.html